名古屋市守山区不動産売却

名古屋市守山区の特徴と不動産売却について
名古屋市守山区は、名古屋市の北東部に位置しています。
その面積は34.01平方キロメートルあり、名古屋市16区の中で2番目に広い区です。
守山区は丘陵地帯が多く、瀬戸市との境界には「東谷山」がそびえ立ち、その周りには「東谷山フルーツパーク」や「愛知県森林公園」があり、大自然を満喫することができます。
守山区は自然に恵まれた地域であり、不動産売却を検討している方にとっての魅力があります。
この記事では、守山区の特徴、最近の不動産売買の数や相場などについて詳しくご紹介します。
不動産とは一口に言っても、土地(空き地・空き土地)、空き家や中古住宅、中古マンション、田畑の農地、工場や工場跡地など、さまざまな種類があります。
不動産売却を進める際には、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
名古屋市守山区の特徴について
不動産売却を成功させるためには、情報収集が欠かせません。
価格相場の情報だけでなく、その土地の特徴についても購入希望者は関心を持っています。
ここでは、名古屋市守山区の特徴について詳しく見ていきましょう。
まずは、守山区の人口です。
2023年10月1日現在、守山区の人口は176,854人で、世帯数は77,229世帯です。
この数値は2021年に次いで2番目に多くなっています。
1989年には145,010人、2010年には168,551人、そして現在の176,878人と、年々人口が増加している傾向にあります。
人口が増え続けていることから、名古屋市守山区の需要も高まっていると言えるでしょう。
将来的にも人口は増え続けると予想されるため、不動産売却もスムーズに進めることができるでしょう。
また、名古屋市守山区には、戦国時代の城跡や古寺、国史跡として認定されている古墳群など、歴史的に非常に重要な名所旧跡が多く存在しています。
参考ページ:名古屋市守山区不動産売却|土地・一戸建て・マンション売却査定
守山区の魅力的な歴史散策コース
守山区では、大切な歴史遺産を未来の世代に伝えるために、6つの散策コースを設定しています。
これらのコースは、様々なニーズに合わせて計画されており、守山区の歴史を詳しく学びながら楽しむことができます。
例えば、「城跡と寺社巡り」コースでは、散策のスタート地点として「宝勝寺」を訪れ、その後「守山城跡」へ進みます。
また、「瓢箪山古墳」と「小幡城跡」を訪れながら、美しいすいどうみち緑道を通り抜けることもできます。
また、「歴史の里巡り」コースでは、「東谷山白鳥古墳」という貴重な横穴式石室を完全な形で見ることができます。
これは見どころの一つであり、国史跡である志段味(しだみ)古墳群を順に巡るルートも提供されています。
さらに、守山区は住みやすい場所としても知られています。
名古屋鉄道瀬戸線の「小幡駅」周辺には、歴史のある住宅地が広がっていますが、新築の一戸建てやファミリー向けマンションも増えています。
地域の住民は幅広く、子育て世代からご年配の方まで様々な人々が暮らしており、治安も心配ありません。
「小幡」駅には北口と南口があり、北口側では瀬戸街道や県道15号線といった主要な道路が通っています。
また、カフェ、ファミリーレストラン、コンビニ、ドラッグストアなどさまざまな施設も点在しており、生活に便利です。
南口からは歩いて10分ほどで千代田街道に到着し、こちらも多くの飲食店(主にチェーン店)、コンビニ、ドラッグストアなどがあります。
さらに、JR中央本線の駅も近くにあり、名古屋駅まで約16分、金山まで約11分でアクセスできます。
このように、JR中央本線と名鉄瀬戸線が交差する守山区では、名古屋や金山へのアクセスが便利です。

不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産の売却には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約における書類にかかる税金です。
売買契約書などに収入印紙を貼り付け、割印をすることで納めることができます。
印紙税の税額は契約書類に書かれている金額に応じて変動し、2024年3月31日まで、軽減税率が適用されています。
つまり、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがオススメです。
印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間においては、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産の売却で得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料や司法書士費用などには消費税がかかります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税の金額も不動産の売却に伴って発生するため、考慮しておく必要があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際の費用について
不動産を売却する際には、様々な費用がかかることがあります。
まず、仲介手数料ですが、名古屋市では「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの間、通常の手数料の半額で仲介をしてくれるということです。
次に、司法書士費用ですが、一般的には所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的です。
しかし、もし売り手が残っている住宅ローンの抵当権を消す場合には、抵当権抹消登記手数料がかかります。
この費用は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方にかかることになります。
したがって、家を売却すれば必ず2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円の費用がかかることになります。