長期優良認定住宅の固定資産税減税

長期優良住宅の固定資産税減税措置とは
長期優良住宅の固定資産税減税措置とは、長期優良住宅を取得した場合に、税金の負担を軽減する制度です。
具体的な減税措置
具体的な減税措置としては、以下のような内容があります。
1. 評価額の減額:通常の住宅に比べて価値が高い長期優良住宅の評価額を、取得価格に応じて減額します。
減額額は取得価格によって異なりますが、一般的に数十パーセント程度の減額が見込まれます。
これにより、固定資産税の課税額が低くなります。
2. 特例控除の適用:長期優良住宅の取得後、一定期間内に耐震補強工事やエコリノベーション工事を行った場合、その費用の一部が特例控除されます。
この特例控除の適用により、固定資産税の減税効果を得ることができます。
3. 維持管理積立金の控除:長期優良住宅の取得価格の一部を維持管理積立金として積み立てた場合、その積立金額が固定資産税の控除対象となります。
これにより、維持管理費用を積み立てることにより、固定資産税の減税効果を得ることができます。
参考ページ:不動産購入 長期優良住宅だと固定資産税は優遇される?減税措置等を解説!
建築・購入条件を満たすことが必要
建物固定資産税の減税措置を受けるためには、新築住宅を建築または購入する必要があります。
つまり、長期優良住宅の取得者は、耐震補強工事やエコリノベーション工事を行い、維持管理積立金を積み立てるなど、長期的な住宅メンテナンスにも取り組む必要があります。
それによって、固定資産税の減税効果を得ることができます。
新築長期優良住宅の減税措置は、2024年3月31日までとなり、期間延長はありません
新築長期優良住宅では、通常の新築住宅に比べて、固定資産税の減税措置を2年間長く受けることができます。
しかし、この減税措置は築6年以降(ただし、3階建ての耐火建築物や準耐火建築物の場合は築8年以降)については適用されません。
つまり、新築から6年経過した後(または8年経過した後)、固定資産税や都市計画税の減税措置は受けることはできなくなります。
この規定は令和6年3月31日まで有効であり、それ以降の期間延長は行われません。
したがって、減税期間の終了後は、通常の新築住宅と同様に固定資産税を支払う必要があります。

住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 年収の一定額以上であること: 住宅ローン控除を受けるためには、年収が一定額以上である必要があります。
具体的な金額は、税制の改定によって変動する可能性がありますので、最新の情報を確認することが重要です。
2. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること: 住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの返済期間が10年以上である必要があります。
5年や7年などの期間では控除の対象となりません。
3. 購入した家の床面積が一定以上であること: 住宅ローン控除を受けるためには、購入した家の床面積が一定以上である必要があります。
具体的な面積は地域や税制の改定によって異なる場合がありますので、自治体のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。
また、住宅ローンの控除金額は年末の住宅ローンの残高に応じて決まります。
年末の住宅ローンの残高が一定の金額以下であれば、その1%が所得税から控除されます。
一般的な新築住宅の場合は、400万円までの残高が控除の対象となります。
認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、500万円までの残高が控除の対象となります。
なお、控除される金額は実際に納めている所得税額の上限です。
年末の住宅ローン残高が控除額の上限を超えていたとしても、実際に納めた所得税額が低い場合は、その金額が控除されます。
以上が住宅ローン控除を受けるための要件や金額についての詳細な説明です。
住宅ローンを検討する際には、これらの要件を確認して、控除のメリットや条件を正確に理解することが重要です。
参考ページ:不動産 中古住宅 住宅ローン控除の仕組みと節税方法を解説!
住宅ローン控除に関する要件と控除額の計算方法
1. 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること – 住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローンの返済期間が10年以上である必要があります。
2. 購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用にしていること – 住宅ローン控除を受けるためには、購入または新築した住宅の床面積が登記簿面積の50㎡以上であり、その床面積の2分の1以上を自己の居住用として使用している必要があります。
3. 取得後6カ月以内に入居し、その後も引き続き住んでいること – 住宅ローン控除を受けるためには、住宅を取得した後6カ月以内に入居する必要があります。
また、その後も継続して自己の居住用として使用している必要があります。
4. 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること – 住宅ローン控除を受けるためには、控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である必要があります。
5. 自己居住用として取得した物件であること – 住宅ローン控除を受けるためには、自己居住用として住宅を取得している必要があります。
6. 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと – 住宅ローン控除を受けるためには、入居した年とその前後の2年ずつの合計5年間に、長期譲渡所得の課税の特例等を受けていない必要があります。
また、中古住宅の場合は以下の要件も満たす必要があります。
1. マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば築20年以内であり、または一定の耐震基準に適合していること – 中古住宅の場合、マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内、耐火建築物以外であれば築20年以内である必要があります。
または、一定の耐震基準に適合している必要があります。
2. 親族などからの購入ではないこと – 中古住宅を購入する場合、親族などからの購入ではないことが要件となります。
3. 贈与された住宅ではないこと – 中古住宅を取得する場合、贈与された住宅ではないことが要件となります。
住宅ローン控除では、所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されることになります。
年間の最大控除額は40万円(認定長期優良住宅等の場合は50万円)であり、控除額が所得税よりも多い場合は、住民税からも控除されます。
住民税の控除額は、「前年分の所得税の課税所得×7%(ただし、上限は13万6500円)」という計算式で求められます。