不動産売却における税金の種類と計算方法の解説

不動産売却における税金の種類と計算方法の解説
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元に戻ることが必要になり、不動産を手放さなければならない事態が生じることがあります。
このような場合には、不動産の売却に際してさまざまな税金がかかると聞いたことがあるかもしれません。
不動産を売却する際にかかる税金は具体的にどのようなものがあるのか、またその計算方法や節税の方法は何か、について説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる主な税金は大きく分けて以下の3つがあります。
それぞれ詳細について説明します。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約書に貼付して使用する税金です。
契約書には取引金額に応じて印紙代が異なりますが、2024年3月31日までの期間は一定範囲内で軽減税率が適用されます。
たとえば、売買価格が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となります。
金額は複雑ですが、売却を考えている際にはしっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産の売却に際し、購入者を自力で見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、価格が高くなるほど手数料も増加します。
法律により、売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料は売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が適用されます。
名古屋市の不動産売買における特典情報
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